在留カード

2012年9月に新しい在留管理制度がスタートし、従来の外国人登録証明書に代わり、在留カードが交付されるようになりました。
在留カードは在留資格を与えられて中長期に日本に滞在する外国人に発行されます。
初めて日本に入国する外国人には成田、羽田、中部、関西の各空港で交付されます。2015年6月15日からは新千歳、広島、福岡の各空港でも交付されるようになりました。

在留カード見本
表面 : ①国籍  ②在留資格 ③在留期限

在留カード 表
裏面 : ④資格外活動許可を得たときに表示 ⑤在留資格の
更新や変更の申請をしているときに表示

在留カード裏面

●  以下の方には在留カードが発行されません。

1. 3か月以内の滞在を認められた外国人
2. 在留資格が「短期滞在」の外国人
3. 在留資格が「外交」または「公用」の外国人
4. 上記1~3に相当すると認められる外国人
5. 特別永住者
6. 在留資格を持たない外国人

在留カードの有効期間

●  永住者
16歳以上 = 発行から7年
16歳未満 = 16歳の誕生日まで

●  永住者以外
16歳以上 = 在留期限まで
16歳未満 = 在留期限または16歳の誕生日いずれか早い日まで

【 重要 】
従来の外国人登録証明書を在留カードとみなす期間が2015年7月8日で終了しました。
●  事情があって手続きができなかった方は個別にお問い合わせください。

●  ご多忙の方や手続きができない方のために、当事務所でもお手続きの代行を承っております。

>>  お問い合わせページ

在留カード変更等の届出について

1. 住居地(住居地の市区町村窓口)
・中長期在留者 = 転居した日から14日以内(転居前・転居後両方に届け出る)
・初めて日本に入国した場合は住居地を定めてから14日以内

2. 住所以外の在留カード記載事項の変更(最寄の入国管理局)
・氏名、生年月日、性別、国籍地域 = 変更の日から14日以内
・紛失したり盗まれたとき = その日から14日以内

3. 勤務先ほか所属する機関(最寄の入国管理局)
・勤務先を辞めたり転職したとき
・所属する機関の名称・所在地・組織が変更になったとき
・「家族滞在」の外国人が離婚や死別したとき等

>>  法務省のサイトへ
>>  ご相談、お手続きを承っております

 

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