永住許可

kyoto-ishidatami-600x375[1]永住許可はすでに在留資格をもって日本に在留する外国人が一定の要件を満たした時に許可される資格です。
「永住者」として認められても国籍はもとのままですが、日本での活動や在留期間の制限がなくなります。そのため通常の変更申請とは別に規定(ガイドライン)が設けられており、審査も他の在留資格変更申請より厳重に行われます。

平成29年4月26日の改正により、技術・人文知識・国際業務など「高度人材」以外の在留資格で働いている外国人の方も、ポイント計算の結果「高度人材」に当てはまる場合、要件によっては10年の在留を待たずに永住申請ができるようになりました。
詳しくはお問合せください。

● 永住許可ガイドライン概要 ●

1.素行が善良であること(法律を守り、社会的に非難されない生活をしていること)
※日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は適用外
2.独立生計を営む資産や技能を有すること
※ 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は適用外
※ 難民の認定を受けている者は適用外
3.その者の永住が日本の利益にあうと認められること
・在留年数 引き続き日本に10年以上在留し、うち5年以上は就労又は居住資格で在留していること(帰国等で在留資格が途切れると在留年数がリセットされます
・罰金刑、懲役刑を受けていないこと
・納税義務などを履行していること
・現在「出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2」に規定する最長の在留期間を許可されていること ※当分の間、3年をもって最長とみなすとされています。
・公衆衛生上有害となるおそれがないこと


日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

>> 永住許可に関するガイドライン(法務省ホームページ)*令和元年5月31日改定

 

● 上記3の10年以上の在留に関する特例 ● *令和元年5月31日改定
以下に該当する方は10年在留していなくても永住許可申請できます(下記特例中の’本邦’とは日本のことです)

1.日本人・永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
2.「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
3.難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4.外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献(下記リンク参照)があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
>>  我が国への貢献に関するガイドライン(法務省ホームページ)
5.地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
6.出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
7.高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
 

・永住申請をする時点で、「出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2」に規定する最長の在留期間を許可されていることが必要です。
※当分の間、3年をもって最長とみなすとされています。

 

永住者になると

1.在留資格の更新手続きが不要になる
2.日本での収入を伴う活動に制限がなくなる
3.在留カードの有効期限が発行から7年になる(16歳未満の場合は16歳の誕生日まで)
4.日本から出国時の再入国許可は永住者になってもとる必要がある
5.申請の結果が出るまでに6ヶ月以上かかることもあるが、その間に現在の在留期限が来る場合は在留資格更新手続きをしておく必要がある

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