在留資格の変更
在留資格を有して日本に滞在する外国人が在留の目的を変更し、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、在留資格の変更許可申請を行わなくてはなりません。
在留の目的変更具体例:
1.仕事を辞めたり失職したとき
2.「留学」「家族滞在」で在留する外国人が就職したとき(アルバイトからフルタイムへ変更したとき)
3.日本人、永住者、定住者との結婚もしくは離婚や死別
4.現在の在留資格とは異なる職種に転職したときや新しくビジネスを始めるとき
新卒採用で就職の内定を得た「学生」の方へ(入社は4月1日)
1.12月初め頃から入管で変更の申請を受付けてくれます
2.申請が許可された場合、卒業・学位の授与が条件となります。卒業できないと在留資格も許可されませんので注意してください
3.無事に卒業証書、学位を得られたら変更申請が正式に許可となります
● 申請書の提出先: 申請人の住所地を管轄する入国管理局
● 外国人が、正当な理由なく、在留資格に基づく本来の活動を一定期間* 行わないで在留していると、法務大臣により在留資格を取り消されることがありますのでご注意ください。
* 一定期間とは
・3ヶ月またはそれ以上=「技能」「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」など入管法別表第一の上欄の在留資格で滞在する外国人
・6ヶ月またはそれ以上=「日本人の配偶者等(日本人の子、特別養子を除く)」「永住者の配偶者等(永住者等の子を除く)」の在留資格で滞在する外国人
卒業するまでに就職が決まらなかったら
専門学校、短期大学、大学に在学していた留学生のうち、卒業までに就職できず(内定をもらえず)引き続き日本に残って就職活動を続けたいと希望する方は、就職活動を目的とする特定活動へ変更申請をすることができます。申請には在学していた学校からの推薦状が必要です。なお、この申請は日本語学校の卒業生には適用されません。
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