就労資格証明書
外国人が在留資格を許可されると、その申請人の状況(勤務先や家族構成など)に変化がなければ、更新申請は比較的許可されやすい傾向があります(単純更新ともいいます)。
しかし、次の更新までの間に転職などをした場合、条件によっては新規の申請と同様の書類を用意することになります。勤務先や仕事の内容が変わったときは、その業務内容が従来の在留資格で許可されている活動に合っていることを証明しなくてはなりません。
「就労資格証明書」とは外国人からの申請により法務大臣が発行するもので、許可された職業活動の内容が書かれた証明書です。法務大臣が申請人の活動が適格であることを証しているので、この証明書があれば更新申請をスムーズに行うことができます。
証明書の発行に要する期間は、勤務先に変更がなければ入国管理局の状況により当日発行されることもありますが、転職をしていると1~3か月かかることがあるので、在留期限まで6カ月程度残っている場合におすすめできる方法です。
証明書発行手数料(印紙):900円
6カ月をきっている場合は、在留期限の3カ月前になったら早めに更新申請をしましょう。もちろん、仕事の内容が在留資格と大幅に異なり、別の在留資格に該当しそうなときは変更申請が必要です。
>> 在留資格変更
就労資格証明書は転職活動中の外国人の方も利用できます。雇用主は、就労資格証明書に書かれた業務内容をみて採用予定の職種や業務内容と合致しているかどうか判断することができます。あらかじめ仕事の内容を確認したうえで雇用されるので、雇用主にとっても仕事をする外国人にとっても、仕事を始めてから食い違いに気が付くというような採用のミスマッチを減らすことができます。
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