在留資格の取得
以下の1~3に当てはまる外国人は在留資格を取得しなければなりません。
1. 外国人のご夫婦に赤ちゃんが生まれたとき
2. 日本国籍を離脱して外国人になったとき
3. 米軍の職員を退職し引き続き日本在留を望むとき
なお、上記の理由が生じた日から60日間は在留資格がなくても日本に滞在できますが60日を超えて日本に在留したいと希望する場合は、理由が生じた日から30日以内に申請する必要があります。
必要書類
1.申請書
2.申請人の写真(16歳未満は不要)
3.日本での活動内容に応じた資料
>> 在留資格変更許可申請(法務省ホームページへ)
4.パスポート(提示できないときはその理由を書いた理由書)
提出先
住居地を管轄する地方入国管理局
標準的な審査期間
即日~60日以内
お問合せ、ご相談のご予約はお問合せフォーム、お電話、メールにて承っております。
■ お電話 03-3461-2761(月曜日~土曜日午前11時~午後7時) ■ 土曜、日曜、夜間のご予約も承ります。 |